小倉南区八幡町第5-1号棟【 フルローンOK! 】 新築戸建4LDK 【一戸建て】の設備・構造
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- 新築一戸建て
情報提供日:2023年6月2日 次回更新予定日:情報提供日より8日以内
- 2799万円
- 福岡県北九州市小倉南区
- 北九州モノレール/片野 歩8分
ジャッジ(株)
設備仕様
最新の情報、周辺環境、詳しい情報など
TEL:093-482-2657
構造の特徴
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地盤調査
外部機関に委託して地盤を一棟ごとに調査。建物の形状と建てる位置が決まってから調査を依頼し、複数のポイントで地下10mまでの地盤の固さを測定します。同じ土地でも、位置によって地盤の固さが異なる場合があるからです。
住宅に不同沈下(地盤が家の重さに耐えられず不均等に沈下すること)等の事故が発生すると、その修復は大掛かりなものとなります。このリスクを減らすため地盤改良(補強)工事を行います。 -
配筋工事
フラット35の工事仕様書では、立ち上がりの主筋が13mm以上となっておりますが、当社では13mmの鉄筋ではなく16mmの鉄筋を採用しています。
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基礎完了
より丈夫な基礎を築く為、建物の荷重を地盤へ伝える「ベタ基礎」工法を採用しています。
上部構造に等しい床面積を持つ基礎スラブで施工します。
基礎部分の地面から立ち上がりを400mm以上とし、幅は150mm確保します。 -
第三者機関による検査
社内検査のほかに第三者機関による【フラット35】Sの中間検査を実施する事により、図面どおりに施工されているか再確認が行なわれます。
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断熱材の施工
壁用断熱材は主にグラスウール断熱材を採用しています。
また、全棟において検査スタッフによる確認検査を実施しています。
アーネストワンでは社員や職人さんにガラス繊維協会の実践するマイスター認定の取得を奨励しています。同時に、断熱材自体の貼りやすさの研究も行い、キレイに貼りやすい断熱材の開発と貼り方の施工技術を構築し、実践しています。 -
制震装置
震装置SAFE365は、粘弾性素材を活用したもの。この素材は高層ビルの制震装置にも使われており、優れた地震エネルギーの吸収を実現。さらに、最大震度6強クラスとなる120秒間続く地震を約200回受けても制震性能は衰えないと実証実験で分かっています。
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※写真に写っている、またはパース(絵)や間取り図に描かれている家具や車などは、特にコメントがない場合、販売価格に含まれません。
※敷地権利が定期借地権のものは価格に権利金を含みます。
※建築条件付き土地価格には、建物価格は含まれません。
※物件情報は、原則として情報提供日の2日前に最終確認した情報です。
※完成予想図はいずれも外構、植栽、外観等実際のものとは多少異なることがあります。
※モデルルーム・モデルハウス・展示場・ショールームの画像の場合、今回販売の物件と異なる場合があります。
※CG合成の画像の場合、実際とは多少異なる場合があります。
※物件特徴:販売戸数が複数の物件は、全ての住戸に該当しない項目もあります。
※0800で始まる電話番号は、サービス検証のため当該番号の利用履歴を個人が特定できない範囲で取得しています。予めご了承ください。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
※販売予定物件はすべて、販売開始するまで契約または予約の申込みはできません。
※購入の前には物件内容や契約条件についてご自身で十分な確認をしていただくようにお願いいたします。
※建築条件土地の情報内に掲載されている、建物プラン例は、土地購入者の設計プランの参考の一例であって、プランの採用可否は任意です。
※土地(建築条件なし)で「建物プラン例」が表記してある時、そのプラン例は特定の建築請負会社によるもので、当該建築請負会社以外で建てた場合、同様のものが同価格で建てられるとは限りません。また建築請負会社を特定するものではありません。
※建築条件付き土地とは、その土地に建築する建物の建築請負契約が、一定期間内に成立することを条件として売買される土地のことをいいます。建築請負契約成立に向けて設計プランを協議するため、土地購入者が自己の希望する建物の設計協議をするために必要な相当の期間の交渉期間が設定され、その期間内で希望を満たすプランが実現できたかどうかにより結論を出します。なお、この期間は概ね3ヶ月程度とされています。納得のいくプランが出来ず、建築請負契約が成立しない場合、土地売買契約は白紙に戻り、土地契約にかかった代金(土地代金、手付金など)は名目のいかんに関わらず、全て返却されます。
※課税対象物件の「価格」や「費用等」は消費税込みの「総額表示」で統一しています。
※「本体価格」とは、課税対象物件においては「消費税を除いた建物価格」と「土地価格」の合計額を指します。
※課税対象物件は消費税込みの総額表示のため、不動産広告の販売価格には本体価格の金額は表示されておりません。
※不動産売買の媒介(仲介)・代理の際に不動産会社が受領できる報酬額には各々上限が定められています。
※売買物件の仲介手数料の法定上限額は「本体価格」を基準に算出します。
※物件本体価格ごとの仲介手数料の法定上限額は、以下の簡易計算で求めることが可能です。(購入する場合)
「本体価格」200万円以下の物件:本体価格の5%
「本体価格」200万円を超え400万円以下の物件:本体価格の4%+2万円
「本体価格」400万円超の物件:本体価格の3%+6万円
※媒介(仲介)業者が課税事業者の場合は、上記金額に消費税を加えた額が実際に支払う仲介手数料の法定上限額となります。
例:本体価格400万円超の物件の消費税込みの仲介手数料の法定上限額は「本体価格の3.3%+6.6万円」
※売主・買主双方の代理を行う場合、代理手数料の法定上限額は仲介手数料の法定上限額の2倍まで、なお、売主・買主の一方のみからの受領となります。